2009年8月30日日曜日

選挙公報の最高裁判所裁判官国民審査について: 趣味とか好きな言葉の欄は不要じゃない?

今日は選挙の日ですね。国民の総意が政治に反映される日です。

蔑にされがちですが、本日は衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官の国民審査がある日でもあります。

これによって最高裁の裁判官に不信任の意思を表示でき、場合によっては罷免することできます。なお、罷免は過半数の不信任があった場合に限るため、過去にこれで罷免された人はいません。誰が何したのか知らずに選挙に行く人もいるでしょうし、投票の仕方も知らずに投票用紙の不信任欄に(信任を意味するために)○を付けて無効票にしてしまう人も少なからずいるでしょう

今回の選挙では「選挙公報」という新聞紙大の公報が各世帯に配られたようです(うちにも来ました)。これで今回の選挙の立候補者、および国民審査の対象者が分かるようになりました。これはいいことですね。でもそもそも公報の配布って下記の法令で義務図けられているんじゃないんでしょうか?今まで見たことありませんが。。。(私が情弱なだけ??)

ただ、国民審査対象者の記述内にある略歴はまだいいとして趣味とか好きな言葉の記載は不要ではないでしょうか。そんなもんで罷免されてしまってはたまりません(どうせされないんでしょうけど)。上記の法令の第二十七条によれば、この公報の文面は対象となる裁判官自らが中央選挙委員会に提出したものです。もし提出がない場合は中央選挙委員会が調製することになっていますが、その場合はその旨の断り書きの掲載が必須になります。今回はそれがないので、全員自分で書いたものなんでしょうね。悪く言えば都合の悪いことは隠すことができてしまうわけですが、それは衆議院議員議員選挙も同じこと。残さず調べたい場合は最高裁のページを見ろってことですね。どれだけの人が見ることやら。

余談ですが、国民審査では不信任以外は信任となります。つまり、今回の9人のうち例えば2人を不信任とすした場合、残りの7人は信任となってしまいます。「この裁判官は罷免したいけど、他の裁判官については棄権する」ということはできません。そしてもし、万が一、何かの間違いで(!?)罷免されたとしても、5年間最高裁の裁判官に任命されなくなるだけで、裁判官としての資格が剥奪されるわけではありません。

過去最高の不信任票を集めた人でも15%程度(Wikipedia参照)、過半数までは程遠いです。しかも審査の実施は衆議院議員選挙と必ずかぶるので注目されることもありません。注目されたとしても、公報には自分の都合のいいことしか書かない。

罷免させるというのは果てしなく難しいことということが、この度初めて分かりました :(

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